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​定 款

公益財団法人労働問題リサーチセンター定款


第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人労働問題リサーチセンターと称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、労働問題に関し、理論又は政策の両分野にわたる調査研究を行い、その成果の普及啓発に努めるとともに、労働問題に関する調査研究を助成し若しくは奨励し、又はこれらの調査研究に関する国際間の交流を促進することにより、労働問題に関する調査研究の振興を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 労働問題に関する調査研究の実施
(2) 労働問題に関する調査研究に対する助成
(3) 労働問題に関する図書又は論文の表彰
(4) 諸外国との間における労働問題研究者の交流
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
 
第3章 資産及び会計
 
(基本財産)
第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
 
(資金の保有)
第6条 この法人は、第4条第1項各号に掲げる事業を各事業年度を通して安定的な規模で実施することが出来るようにするため、その運用益を必要な費用に充て、又は当該資金の一部を取り崩して必要な費用に充てることが出来る資金を保有するものとする。
2 前項の資金は、事業費に充てるための事業安定資金及び管理運営費に充てるための管理運営資金とする。
 
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
 
(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
 
第4章 評議員
 
(評議員)
第11条 この法人に評議員3名以上7名以内を置く。
 
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
 イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
 ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 ハ 当該評議員の使用人
 ニ  ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
 ホ  ハ又はニに掲げる者の配偶者
 ヘ  ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
 イ 理事
 ロ 使用人
 ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
 ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
 ① 国の機関
 ② 地方公共団体
 ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
 ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
 ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
 ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(評議員に対する報酬等)
第14条 評議員に対して、各年度の総額が50万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
 
第5章 評議員会

 (構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
 
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。

(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 (決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者数が第21条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 (議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員のうち議長を勤めた評議員及びその評議員の指名する1名の評議員は、前項の議事録に記名押印する。
 
第6章 役員等
 
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上7名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち2名を代表理事とする。
 
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 (理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、そのうち1名は会長として法人の業務を総理し、他の1名は理事長として会長の下にその業務を執行し、会長に事故があるとき又は欠けたときその職務を代行する。会長及び理事長は、理事会の決議によって選定する。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

 (役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
3 理事又は監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
 
(報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給する。
 
(顧問)
第28条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、会長に助言する。
 
第7章 理事会
 
(構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
(権限等)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
2 代表理事は、毎事業年度、4箇月を超える間隔で2回以上その職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集するものとする。
 
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
 
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
 
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
 
第8章 専門委員会
 
(専門委員会の設置)
第35条 この法人は、その事業に関する専門的事項について調査審議するため、理事会の決議により、専門委員会を置くものとする。
2 専門委員会の委員は、理事会の同意を得て、会長である代表理事が委嘱する。
 
第9章 定款の変更及び解散
 
(定款の変更)
第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、第3条、第4条及び第12条についても適用する。
 
(解散)
第37条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
 
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
第10章 公告の方法
 
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることが出来ない場合は、官報に掲載する方法による。
 
第11章 補則
 
(規則)
第41条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項については、理事会の決議をもって規則を定めることができる。その変更も同様とする。
2 前項の決議は、評議員会の承認を受けなければならない。
 
附 則
 
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始の日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、冲永佳史及び廣見和夫とする。
4 この法人の最初の評議員は、冲永惠津子、加藤丈夫、草野忠義、菅野和夫及び関英夫とする。
 
附 則(平成23年3月11日改正)
1 この定款は、平成23年3月11日から施行する。

 附 則(平成26年3月5日改正)
1 この定款は、平成26年3月5日から施行する。

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